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は相互に矛盾しない範囲で、付属書Aとして添付したドキュメントに記載されているすべての取引条件とする。]
[参考1]1980年国際物品売買契約に関する国連条約第2部契約の成立
第15条申込の効力発生時期;事前の撤回
1.申込は、被申込者に到達した時にその効力を生ずる。
2.申込は、たとえ取消不能であっても、その撤回の通知が申込の前またはそれと同時に被申込者に到達すれば、撤回することができる。
第18条承諾
1.申込に対する同意を示す被申込者の意思表示または行為は、承諾とする。沈黙または静止それ自体は承諾とはならない。
2.申込の承諾は、同意の意思表示が申込者に到達した時にその効力を生ずる。承諾は、同意の意思表示が申込者の定めた期間内に申込者に到達しなければ、あるいは、かかる期間の定めがない場合は、申込者の使用した通信手段の迅速性も含め、取引の状況に相当の考慮を払って合理的な期間内に、申込者に到達しなければ、その効力を生じない。口頭による申込は、周囲の状況が異なる事情を示す場合を除いて、直ちに承諾されなければならない。
3.しかしながら、申込の定めるところにより、または当事者間に確立した慣行または慣習により、被申込者が、申込者に通知することなく、物品の発送または代金の支払に関する行為などを行うことによって、同意の意思表示をすることができる場合には、承諾は、かかる行為が行われた時にその効力を生じる。ただし、その行為は前項に規定する期間内に行われなければならない。
第20条承諾期間の計算
1.電報または書状において申込者が定めた承諾期間は、電報が発信のために交付された時、あるいは、書状に示された日付から、またはかかる日付がない場合には、封筒に示された日付から、起算する。電話、テレックスその他の同時的通信手段によって申込者が定めた承諾期間は、申込が被申込者に到達した時より起算する。

 

 

 

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